小型旅客安全講習会

旅客船、海上タクシー、遊漁船等の旅客を輸送する事業用船舶の船長は「特定小型免許」が必要です。

特定小型船舶操縦免許とは、海上運送法(旅客船、海上タクシー等)及び遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船等)に定められた旅客の輸送をする小型船舶の船長をするための資格です。
(自動車の2種免許のようなものとご理解下さい。)
 

○受験資格○
平成15年6月1日以降の新制度において
一級または二級の小型船舶操縦士の資格を取得している方(現在有効な方に限ります。)又は、同試験合格者。
(海技士免許受有者の方は、受講の必要はありませんので、お問い合わせください。)

 
 

必要書類(申込時)
・写真3枚(縦4.5×横3.5cm・バスポート基準・6ヶ月以内に撮影されたもの)
・小型船舶操縦免許証の写し又は操縦試験合格証明書
・受講申込書(様式あり)
・受講料等(振り込み用紙でお振り込みの上、領収書の写しを同封ください。)
・本籍記載の住民票(※現有小型船舶操縦免許証の記載事項に変更がある方のみ。)
 
必要書類(受講時)
・筆記用具
・小型船舶免許証(原本)
・印鑑(認印)
 
申し込み締め切り
講習日の7日前まで