遊漁船主任者講習会

遊漁船の登録を受ける場合は、遊漁船業務主任者を選任する必要があります。

●遊漁船業務主任者講習会(遊漁船業務主任者の為の講習会)遊漁船業務主任者になるためには、本講習の受講が義務づけられています。
また、遊漁船業務主任者講習の修了証明書の有効期限は5年間となっており、有効期間満了前に更新の講習を受講しなければ、修了証明書の効力は自動的に失われるため、5年毎に本講習を受講する必要があります。 

遊漁船業とは「遊漁船業」とは、船釣り業、磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。法律では、「船舶により乗客を漁場に案内し、釣り、その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。 遊漁船業登録について遊漁船業を営もうとする者は、営業所ごとにその営業所の所在地を管轄する県知事に登録しなければなりません。 遊漁船業務主任者とは、利用客の安全管理等を行う責任者であり、遊漁船運航の際は必ず乗務することとされています。

遊漁船業務主任者の主な業務として、次のようなものがあります
1.遊漁船の航行、あるいは採捕行為中の安全管理 船上で利用客が安全に釣りをしているかどうかの確認 乗下船の安全確認など
2.漁場の選定 良く釣れる漁場を選定するのではなく、気象や海の状況、漁場のルールを総合的に判断して利用者が安全な状態で釣りができる漁場を選定すること
3.水産動植物を採捕するために必要な指導及び助言 利用者に、大きさの制限、特定魚種の採捕禁止等の規制やルール、禁止の漁具や漁法などを知らせる
4.事故が発生した場合などにおける連絡責任者との連絡
事故等の緊急事態が発生した場合、連絡責任者に連絡を行う

遊漁船業務主任者になるには 
遊漁船業務主任者になるために必要な資格として、以下の3つが必要になります
1.海技士(航海)又は小型船舶操縦士としての海技従事者免許を受けていること
2.遊漁船業に関し1年以上の実務経験を有する者、
または遊漁船業務主任者の指導のもとで1日5時間以上の日程で、10日間以上の実務研修を修了した者
3.遊漁船業務主任者講習会を受講し、有効な受講修了証を受けていること

                              

事前にお申込みが必要ですので、お問い合わせ下さい。 
 

遊漁船主任者講習会 


● 講習時間 
  4時間 

● 申込時の必要書類  

1.遊漁船業務主任者講習会受講申込書  
2.海技士(航海)又は小型船舶操縦免許証のコピー  
3.受講料等 

● 講習当日に持参するもの  
1.印鑑(認印)  
2.筆記用具